情緒障害児短期治療施設とは

 

情緒障害児短期治療施設とは

情緒障害児短期治療施設とは、軽度の情緒障害を持つ児童を短期間入所させたり、保護者の下から通わせて情緒障害を治したり軽減させたりすることを目的として1961年に児童福祉法第43条に基づいて作られた施設です。
設立された当初は戦後第二次の非行ピークの真っ只中で、非行少年や非行少女への初期介入を主な目的としていました。

児童福祉法第43条の5では「軽度の情緒障害を有する児童を、短期間、入所させ、又は保護者のもとから通わせて、その情緒障害を治し、あわせて退所したものについて相談その他の援助を行うことを目的とする」と定義されています。

情緒障害児短期治療施設は「児童心理療育施設」「児童心理治療施設」「情短施設」とも呼ばれる事があります。

平成27年10月現在で全国に43施設有ります。

情緒障害児短期治療施設の利用対象者

情緒障害児短期治療施設の主な対象者は虐待を受けてた事により心理的外傷を受けた児童、引きこもり・いじめ・不登校などで心理治療が必要となる児童が対象となります。
現在では軽度の発達障害を持つ子供の利用も増えているようです。

主な利用者の症状には情緒不安定、PTSD、パニック、落ち着きの無さ、暴言や暴力、他人や大人への反抗、緘黙などが見られています。

利用の際には児童相談所や子供相談センターなどで情緒障害児短期治療施設の利用が適当であると判断された場合に措置として決定を受けます。
利用できる年齢はおおむね小学校低学年の学童期から高校3年生となる18歳までとなります。必要や状況に応じて20歳まで措置の延長が可能となっています。

また、児童の保護者に対しての相談や家族を対象としたケア、退所した後も定期的な相談や援助を行うことも有ります。

情緒障害児短期治療施設のサービス

情緒障害児短期治療施設では虐待を受け心に傷を負った児童のケアや、長期の引きこもりどで心理治療が必要とされる児童に対し様々な治療やケアを行います。

主なケアには面接や相談、専門家による心理治療、個別に行うケア、小規模のグループで行うケア、家族全体に対する家族療法、親子相談、親子のレクリエーション、早期の家庭復帰の支援などを行います。

また、感情のコントロール、ストレス耐性の強化、対人関係の構築、日常生活訓練、社会訓練などを行う場合も有ります。

スタッフには児童指導員、保育士、看護師、心理療法士、精神科や小児科の診療を経験した医師、家庭支援専門医(ファミリーソーシャルワーカー)などを配置しています。

一般的な入所期間は数ヶ月から3年程度で、退所後は家庭への復帰や児童養護施設への入所などを経て、地域社会での生活を目指して支援を行っています。

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