障害児入所支援と障害児入所施設とは
障害児入所支援と障害児入所施設とは
障害児入所支援とは児童福祉法第42条に基づいて作られた事業で、障害児を障害児入所施設に入所させて様々な支援を行います。
2012年の児童福祉法改正により既存の入所施設であった知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設は障害児入所施設に統合されました。
障害児入所施設の種類
障害児入所支援には「福祉型障害児入所施設」と「医療型障害児入所施設」に分類されます。
また、指定医療機関として「独立行政法人国立病院機構」「独立行政法人国立精神・神経医療研究センター」などが設置する医療機関でも厚生労働大臣が指定することにより障害児入所支援を行えます。
福祉型障害児入所施設
福祉型障害児入所施設では障害児の保護のほか、自立に向けての日常生活に必要な訓練、知識や技能の付与を目的として支援を行います。
医療型障害児入所施設
医療型障害児入所施設では福祉型障害児入所施設で行う障害児の保護、日常生活に必要な訓練、知識や技能の付与のほか、専門医療の提供、リハビリの提供など専門的な支援を行う特長が有ります。
障害児入所支援の利用対象者
障害児入所支援の利用対象者には身体障害のある児童、知的障害のある児童、精神障害のある児童、発達障害のある児童が対象となっています。
利用に関しては身体障害手帳や療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を取得していない場合でも、児童相談所や市区町村の保険センターや医師が必要と認めた場合は利用が出来ます。
年齢は通常18歳までとなっていますが、18歳以降も入所支援を行わなければ福祉を損なうと認められた場合には満20歳までの延長が可能となります。
障害児入所施設のサービス
障害児入所施設では重度の障害児や身体障害と知的障害の重複障害を持つ子供への対応や、地域生活移行への支援を行っています。
入所中は社会生活や地域生活を行えるように日常生活訓練を行う他、障害の特性に応じて専門的な機能の強化を提供しています。
医療型入所施設においては必要とされる医療行為、リハビリ、短期訓練、精神医療、強度行動障害への対応なども行えます。
また、18歳(場合によっては20歳)になった際に他のサービスへの移行や、地域社会での生活がスムーズに行えるように支援や連携もしています。