放課後等デイサービスとは

   2017/07/09

放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービスとは障害者自立支援法、および改定された障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)、児童福祉法に基づく障害児の通所支援事業です。

障害児の通所支援事業には小学生から高校生の就学字を対象とした放課後等デイサービス(旧称:児童デイサービス)と、未就学児を対象とする児童発達支援事業が有ります。

児童デイサービス発足時は未就学児童と就学児童が一緒に利用する形でしたが、法改正により「児童発達支援事業」と「放課後等デイサービス」に分かれました。

放課後等デイサービス事業者は都道府県または、特別に指定された市に申請を提出し認可を受ける必要が有ります。

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放課後等デイサービスの目的

学校在学中の障害児に対して、学校の放課後、土日祝祭日、夏休みや冬休みなどの長期の休暇期間に日常生活能力向上のための訓練や療育を提供し、学校や家庭の教育と共に障害児の自立を促します。

児童福祉法第6条の2の2第4項には「学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること」と規定されています。

また、放課後の居場所つくりや、余暇を過ごすための目的、子育てに悩みをもつ保護者との相談や面談、保護者の時間を保証するための子供の一時的なケア、など障害児本人や保護者の過ごし方などもフォローする目的が有ります。

旧法の名称では「児童デイサービス」と呼ばれており、障害を持つ子供の学童保育的な意味もありました。

放課後等デイサービスで提供するサービス

放課後等デイサービスでは一般的に、日常生活能力向上のための訓練、集団での活動を通したコミュニケーション能力の向上、地域社会との交流促進、創作活動、余暇の過ごし方などを提供しています。

また、事業所ごとに特色があり「音楽療法」「言語療育」「運動や体幹機能訓練」「工作や絵画などの捜創作活動」「宿題や勉強などの学習塾型」「園芸や農耕」「就労へ向けての作業」など様々なものに取り組んでいます。

中には利用時間中テレビやDVDを見ているだけ、室内で自由に遊ばせているだけなどの事業所もあるので、ご利用の際には見学や既存の利用者からの聞き込みなどが重要になると思います。

放課後等デイサービスの利用対象者

放課後等デイサービスの利用対象者は主に6歳の小学1年生から、18歳の高校3年生までとなります。

特例として20歳以上でも幼稚園と大学を除く学校教育法に規定する学校に所属しており、放課後等デイサービスを利用しないと福祉を損なう場合に利用できる事が有ります。

療育手帳や身体障害者手帳などを持っていない軽度の発達障害や学習障害の子供でも、児童相談所の判断や医師の診断で利用が好ましいとされた場合に放課後等デイサービスを利用することができます。

放課後等デイサービスを利用する場合には

利用をする場合には居住している市町村に申請を出し、市町村の担当者が審査を行います。
審査後に受給者証が発行され、放課後等デイサービスとして受給された日数の分だけ利用を行うことが出来ます。

利用料については世帯の所得により負担および利用金額の上限が設定されます。
また、飲食物の提供、活動内で公共機関を利用しての移動、工作や作業を行う場合などには実費を請求される事も有ります。

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