児童発達支援事業とは

   2017/07/09

児童発達支援事業とは

児童発達支援とは障害者自立支援法、および改定された障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)、児童福祉法に基づく障害児の通所支援事業です。

障害児の通所支援事業には未就学児を対象とする児童発達支援事業と、小学生から高校生の就学字を対象とした放課後等デイサービス(旧称:児童デイサービス)が有ります。

児童発達支援事業者は都道府県または、特別に指定された市に申請を提出し認可を受ける必要が有ります。

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児童発達支援事業の目的

児童発達支援は障害者自立支援法の元で運営されていた「児童デイサービス」、児童福祉法の元で運営されていた「知的障害児通園施設」「難聴幼児通園施設」「肢体不自由児通園施設」「重症心身障害児通園施設」などの施設を、児童福祉法の元に運営される「児童発達支援事業」に一元化したものです。

様々な施設を一元化することにより、身近な地域でどのような障害児にも対応できるよう支援の強化を図る事が目的となっています。

また、通所利用している障害児の支援以外にも、地域の障害児やその家族への支援、保育所や幼稚園等に通う障害児に対し訪問を行い支援するなどの地域支援にも対応しています。

提供するサービスには「日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練とその他厚生労働省令で定める便宜を付与」とされています。

児童発達支援の利用対象者

児童発達支援の利用対象者は「身体障害のある児童」「知的障害のある児童」「精神に障害のある児童」「発達障害のある児童」などが対象です。

また、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳を取得していない場合でも、「児童相談所」「市区町村の保健センター」「医師や専門家による診断」などで療育の必要が認められた児童も対象となります。

利用を行うには居住している地区の市区町村に申請を行い、市区町村が子供の検査や調査を行うことで判断されます。

利用料については世帯の所得により負担および利用金額の上限が設定されます。

児童発達支援の種類

児童発達支援には通常の「児童発達支援」と「医療型児童発達支援」の2種類が有ります。
なお、「児童発達支援」は「医療型児童発達支援」に対し「福祉型児童発達支援」と呼ばれる事もあります。

児童発達支援

児童発達支援には「児童発達支援センター」とそれ以外の「児童発達支援事業」に分類されます。

児童発達支援センター

児童発達支援センターは通所により障害児の支援のほかに、専門家の配置や専門機能を生かし、地域の障害児や家族への相談援助、他の障害児を預かる施設への助言や援助を行うなど地域で障害児療育にかかわる中核的な施設となります。

児童発達支援事業

児童発達支援事業は専ら、利用をする障害児やその家族に対する支援や療育を行うことを目的としています。

医療型児童発達支援

医療型児童発達支援とは児童発達支援センターに医療行為が行える医療機能が付与されたものになり治療行為が行えます。
以前の肢体不自由児通園施設などが医療型児童発達支援にあたり、利用できる児童は上肢・下肢・体幹機能に障害のある児童が対象となります。

また、指定医療機関として「独立行政法人国立病院機構」「独立行政法人国立精神・神経医療研究センター」などが設置する医療機関でも厚生労働大臣が指定することにより医療型児童発達支援を行えます。

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